登録要件について
商品登録をしてみたいと思っている方いませんか?
商標登録をする場合、日本の中央省庁として有名な特許庁が商標発生までの手続きを行います。
ちなみに特許庁とは、経済産業省の外局であり、主に産業財産権制度の企画やその立案。
さらにはそれらの審査や審判などを行います。
商標登録を掌握している中央官庁なのです。
商標登録をしたい場合、この特許庁に申請を出すわけですが、商標登録には登録要件というものがあり、それらを満たしているのかの審査が行われます。
その審査に通過すれば、商標原簿というものに登録をされ、初めて商標権を獲得することが出来るというシステムになっています。
この登録要件というものは特許庁のホームページで見ることが出来ますが、まえがきから序文、実際の要件など、とにかく難しい言葉でかなりの長文に渡りPDFファイルで紹介されています。
このため、あまり理解をすることが出来ず、それを解説する専門書などが販売されている始末です。
しかしながら分からないであるとか、面倒だからという理由で自身が生み出した商品やサービスの商標を取らないと、大変なことになってしまうのです。
ざっくりとではありますが、商標登録の要件というものを紹介すると、まずは「商品またはその役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるもの」とあります。
これはこの条件を持ったものは商標登録が出来ないということです。
いきなりややこしい表現で、一体何のことだか分からない方は多いのではないでしょうか。
ここでいう役務とは、商品といった実在する形がない、いわゆるサービスのことを差します。
標章とは記章や記号などのシンボルマークや文字や図形といったものになります。
更に、「その商品または役務について慣用されているもの」である必要があるということです。
例えば、掃除用品に「掃除」というネーミングはつけることが出来ないということです。
このようなルールが沢山に存在しており、特許庁の条文に記されていますから、しっかりとチェックしておきましょう。
そうすれば、スムーズに商標登録ができることでしょう。
商標登録と聞いて難しいと思う方もいらっしゃると思いますが、みなさんも試してみてはいかがですか?