商標登録したものは独占的に使用することができる
何らかのビジネスを行う時に商標登録をしたほうがいいと助言を受けることもあるのではないでしょうか。商標登録を行うメリットがあるからこそ登録をするわけです。一番のメリットとしては登録した商標を独占的に使用できるというもので、非常に強い権利だと言えます。
商標は独占的なものに該当する
日本において商標登録したものに関しては日本国内で登録した人が独占的に使用をすることができます。お店の名前で「〇〇〇×」という商標を登録した人がこの名前の商標権が存続している間においては、登録した人以外の人は「〇〇〇×」という名前と同じもしくは同じような名前を付けることはできないです。ただし、その効力は商標登録した区分に限られますのでそこのところは注意をしないといけないです。
実は宅配業者の中で自宅まで配達してくれる「宅急便」というサービスの名称がありますが、これはヤマト運輸が商標登録したサービスの名称になりますので、他の宅配業者はこの「宅急便」という名称を使用することができなかったりします。独占的というのは他の第三者が勝手に使用することができないということを意味します。
効力の範囲は全国である
商標登録を行えば全国区のビジネスをしていなかったとしても、全国で適用されることになります。地域ブランドのものであっても、商標登録をすれば全国で効力を発揮します。ただし、日本国内しか保護されないということは、海外でビジネスをするのであれば、国や地域ごとに商標を登録を行わなければいけないです。
一度商標を登録すると全国で有効
日本国内でビジネスを行うに当たり、商標登録をしておくと全国で有効になり、独占的なものに該当し、第三者が勝手に使用することはできませんので、商標権はとても強い権利です。